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石綿含有保温材等(レベル2)

比重が低く、発じんしやすい製品の除去作業であり、レベル1に準じた高いばく露防止策が必要なレベル

建材の種類

【石綿含有耐火被覆材】

  • 耐火被覆板
  • けい酸カルシウム板第2種

【石綿含有断熱材】

  • 屋根用折板裏石綿断熱材
  • 煙突用石綿断熱材

【石綿含有保温材】

  • 石綿保温材
  • けいそう土保温材
  • 石綿含有けい酸カルシウム保温材
  • バーミキュライト保温材
  • パーライト保温材
  • 不定形保温材(水練り保温材)
作業の種類(一例)
  • 石綿含有吹付材、石綿含有保温材を切断により除去等を行う場合の作業の一般的手順一般的手順
    • 切断等を行う作業に係る石綿飛散防止対策ワークフロー
    • 切断等を行う作業の特殊な石綿飛散防止対策(グローブバッグを使用する方法)ワークフロー
  • 封じ込め、囲い込みを行う場合一般的手順
  • 石綿含有保温材を切断せずに除去等を行う場合の作業の一般的手順一般的手順
呼吸用保護具の種類
  • 全面形のプレッシャデマンド形複合式エアラインマスク
  • 全面形のプレッシャデマンド形エアラインマスク
  • 電動ファン付き呼吸用保護具、送気マスク
  • 全面形防じんマスク(区分 RS3,RL3)
  • 半面形防じんマスク(区分 RS3,RL3)

石綿飛散及びばく露防止対策の概要

    石綿含有建材
除去等の工法
切断等による除去 切断等によらない除去 封じ込め、囲い込み
切断等を
伴う
切断等を
伴わない 2)
建築材料の種類 石綿含有保温材等 石綿含有保温材等 石綿含有保温材等 石綿含有吹付け材
石綿含有保温材等
屋根用
折板裏
断熱材
石綿含有保温材等 配管
保温材
大防法条項 石綿則条項 石綿含有建材除去等
作業時の飛散防止方法
作業場を負圧隔離養生等ワークフロー 特殊工法
(例 グローブバッグの場合) 1)ワークフロー
断熱材を折板に付けたままの除去ワークフロー 湿潤化して原形のまま取り外しワークフロー 非石綿部での切断による除去ワークフロー 作業場を負圧隔離養生等 作業場を隔離養生
(負圧不要)等
18条の15第1項
規則16条の5
3条 事前調査
18条の15第6項
規則16条の11
4条の2 事前調査結果の報告
18条の15第5項 3条 事前調査結果の備え付け
規則第16条の4 4条 作業計画の作成
規則第18条の17 安衛法88条第3項
石綿則5条
大防法及び安衛法・
石綿則の届出
安衛法・
石綿則は要
18条の15第5項
規則16条の9、10
3条 事前調査結果の掲示
18条の14
規則16条の4第二号
15条他 作業実施の掲示
33条 喫煙禁止/飲食禁止の掲示
19条 作業主任者の選任
27条 特別教育
14条 保護具着用
7条、15条 作業場への関係者以外立入禁止
18条の14
規則16条の4
規則別表七
6条 隔離 負圧隔離養生 グローブバッグ 隔離養生
(負圧不要) 3)
隔離養生
(負圧不要) 3)
負圧隔離養生 隔離養生
(負圧不要) 3)
セキュリティゾーンの設置
負圧の確保、集じん・排気装置の設置 高性能真空掃除機
による除じん
機器による漏えいの確認 必要に応じて
負圧の確認
右欄に記載 湿潤化等 4) 要(13条) 要(6条ただし書き、 13条) 要(6条ただし書き) 要(6条ただし書き) 要(13条)
30条 清掃
6条 取り残し等の確認
粉じん飛散防止処理
隔離解除のための粉じん飛散状況確認
18条の14
規則6条の8
3条、35条、36条 事前調査結果、作業内容の記録・保管

備考:「要」は法令上求められる措置を示す。

1)

グローブバッグは、局所的に使用されるものである。

2)

石綿含有吹付け材の囲い込み、または石綿含有保温材等の封じ込め若しくは囲い込みの場合のみ。石綿含有吹付け材の封じ込めを行う場合は、切断等の有無に係らず作業場の負圧隔離養生等を行う。

3)

劣化による飛散が想定される場合は、負圧隔離養生等を行う。また、劣化により切断等によらない工法で除去等を行うことが難しい場合は、切断等による工法で除去を行う。

4)

石綿等の(常時)湿潤化、除じん性能を有する電動工具の使用その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置のいずれかの措置を行うこと。

「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止対策マニュアル」(令和3年3月厚生労働省・環境省)を基に作成

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