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作業 | 石綿等の除去等の作業 (吹き付けられた石綿等の除去、石綿含有保温材等の除去、石綿等の封じ込めもしくは囲い込み、 石綿含有成形板等の除去、石綿含有仕上塗材の除去) |
石綿含有成形板等及び 石綿含有仕上塗材の除去等 作業を行う作業場で 石綿等の除去等以外の 作業を行う場合 |
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作業場所 | 負圧隔離養生及び 隔離養生(負圧不要) の内部 |
負圧隔離養生及び隔離養生(負圧不要)の外部 (又は負圧隔離及び隔離養生措置を必要としない 石綿等の除去等を行う作業場) |
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負圧隔離養生及び隔離養生(負圧不要)の外部 (又は負圧隔離及び隔離養生措置を必要としない 石綿等の除去等を行う作業場) |
石綿等の切断等を伴わない 囲い込み/石綿含有成形板等の 切断等を伴わずに除去する作業 |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
呼吸用 保護具 |
電動ファン付き呼吸用保護具又は これと同等以上の性能を有する 空気呼吸器、酸素呼吸器 もしくは送気マスク (区分1) |
電動ファン付き呼吸用保護具又は これと同等以上の性能を有する 空気呼吸器、酸素呼吸器 もしくは送気マスク又は 取替え式防じんマスク(RS3又はRL3) ※電動工具により石綿等を 切断等する場合は、①に限る。 (区分1~3) |
取替え式防じんマスク (RS2又はRL2) (区分1~4) |
取替え式防じんマスク 又は使い捨て防じんマスク (区分1~4等) |
保護衣 | フード付き保護衣 | 保護衣又は作業着 | 保護衣又は作業着 |
区分 | 呼吸用保護具の種類 |
区分1 |
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区分2 |
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区分3 |
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区分4 |
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作業 レベル |
除去対象製品 | 除去等工法 | 呼吸用保護具の区分 | 保護衣等の種類 | ||
レ ベ ル 1 |
吹 付 け 材 |
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1 |
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123 |
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粉じんの飛散等の実情に応じて個別に判断する | |||||
レ ベ ル 2 |
耐 火 被 覆 材 |
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1 |
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123 |
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1234 | |||||
断 熱 材 |
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1 |
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123 |
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1234 | |||||
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粉じんの飛散等の実情に応じて個別に判断する | |||||
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1 |
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隔離作業場内の作業 | 1 | ||||
その他の作業 | 123 |
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保 温 材 |
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1 |
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123 |
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レ ベ ル 3 |
成 形 材 |
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123 |
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1234 | |||||
そ の 他 |
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石綿取り扱い準備作業
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隔離空間の構築・解体 及び内部での作業 |
1 |
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隔離空間外側での作業 | 1234 |
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1)
「石綿等が吹き付けられた建築物の解体等の作業を行う場合における、当該石綿を除去する作業」には、吹き付けられた石綿等を除去する作業に伴う一連の作業が含まれるため、たとえば、隔離された作業場所における、現場監督に係る作業、除去した石綿等を袋等に入れる作業についても同様の措置が必要である。
2)
隔離された作業場所で足場の変更又は解体作業においても、飛散防止剤の吹付け、粉じん抑制剤の散布、十分な換気等を行った後が望ましいが、その場合にあっても石綿等の粉じん量に見合った保護具の使用が必要である。
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この表は、令和3年3月発行の「建設業等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」を基に作成しています。
今回「石綿障害予防規則」の改正により下記表の除去対象製品等が追加されました。
石綿含有仕上塗材の除去等工法は「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」を参照しております。
除去対象製品 | 除去等工法 | 呼吸用保護具の区分 | 保護衣等の種類 | |||
成 形 板 |
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1234 |
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1 |
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石 綿 含 有 仕 上 塗 材 |
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湿潤化 | 例)高圧水洗工法 | 123 |
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例)剥離剤併用手工具ケレン工法 | 適切な呼吸用保護具を使用 ※ |
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作業場を 隔離養生する (負圧不要) |
例)ディスクグラインダー除去 | 1 |
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※
剥離剤に含まれる溶剤による中毒を防ぐため、SDSに記載されている事項を遵守する事。剥離剤の吹付作業では、防毒マスクの吸収缶が破過した事例があるため、送気マスクを使用する。
塗膜の除去時は送気マスクまたは防じん機能を有する防毒マスクを使用する。