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石綿含有保温材等を切断等せずに除去等を行う場合

除去、囲い込みを行う場合

大防法・石綿則の石綿飛散防止措置

  • 作業内容の掲示
  • 床面等必要な部分への隔離養生(負圧不要)
  • 除去等を行う石綿含有保温材等を薬液等により湿潤化する
  • 除去後、取り残しがないこと(囲い込みの場合は措置が正しくなされていること)及び計画どおり適切な飛散防止措置がとられていたことを確認する
  • 必要な知識を有する者が取り残しがないこと、囲い込みが適切になされていたことを確認する
  • 除去した場合は、石綿等の飛散を抑制するため、除去部分に粉じん飛散防止処理剤を散布する
  • 作業場内の清掃等により作業場内の石綿を処理した後、隔離養生を解く

1)

建築物の解体等工事に係る書面及び現地での目視調査は、建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程に規定される石綿含有建材調査者等に依頼する。
なお、特定工作物等の解体又は改修工事における調査者等による事前調査の義務付けは、令和8(2026)年1月1日以降に着工する工事から適用される。

2)

分析調査は、厚生労働大臣が認める分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者に依頼する。

3)

規模要件に応じて電子システムにより報告する。※石綿無し、石綿有りとみなし、新築工事の着工日が平成18(2006)年9月1日以降であっても報告必要。
建築物の解体:床面積の合計80㎡以上
建築物の改修等:請負金額100万円以上
特定工作物の解体・改修等:請負金額100万円以上

4)

確認を適切に行うために必要な知識を有する者
1)の調査者等又は当該作業に係る石綿作業主任者

「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止対策マニュアル」(令和3年3月厚生労働省・環境省)を基に作成