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石綿含有保温材等の切断等を行わない除去作業に係る石綿飛散防止対策

成形された配管保温材等を原形のまま取り外す作業

成形された配管保温材等を原形のまま取り外す場合には、石綿飛散の程度が比較的低いことから、隔離養生(負圧不要)、散水等による湿潤化による石綿の飛散防止措置を行い、下記手順で除去する。なお、劣化し石綿飛散のおそれがある場合には、石綿含有吹付け材等の切断等による除去と同等の措置を講じる。

除去作業手順

留意事項

公衆・労働者の見やすい場所に事前調査結果の概要の掲示を行う。

公衆の見やすい場所に工事実施の掲示を行う。

隔離養生は、天井裏や壁の内壁裏に隙間が無いことを確認し、壁貫通部等の開口部がある場合は隙間をあらかじめプラスチックシート等で養生し、密閉する。窓、換気口、空調吹出口等は目張りし、出入口はプラスチックシート等を垂らす措置を講じる。作業後効率的に石綿繊維を収集するため、床もプラスチックシート等で養生する。また、除去に伴い石綿繊維の飛散が想定される場合は、壁も養生する。

湿潤化は、薬液等を使用し、粉じん飛散の程度に応じて適量散布する。

取り外した特定建築材料は直ちにプラスチック袋又はプラスチックシート等により梱包する。埋立処分するにあたっては、粉じん飛散防止処理剤等の薬剤による安定化の上、プラスチック袋等による二重梱包しなければならない。

万一、石綿含有保温材等が欠けたり、破損等したりした場合には、直ちにそれらをプラスチック袋に梱包するとともに、高性能真空掃除機により清掃する。

「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止対策マニュアル」(令和3年3月厚生労働省・環境省)を基に作成