ASBESTOS
建築物の設備配管では、直管部分がグラスウール保温材で、曲がり部分にのみ石綿含有保温材が使用されていることが多い。本工法はそのような場合に適用できる方法である。
直接石綿含有保温材に触れるわけではないので、石綿繊維の飛散のおそれがない場合には、大防法の届出は不要とされている。ただし、石綿則では、作業の届出その他必要な措置の実施が必要である。
また、大防法でも都道府県等によっては届出が必要とされているところもあるので事前に確認が必要である。
「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止対策マニュアル」(令和3年3月厚生労働省・環境省)を基に作成