ASBESTOS

石綿含有吹付材、石綿含有保温材を切断により除去等を行う場合

封じ込め、囲い込みを行う場合

大防法・石綿則の石綿飛散防止措置

  • 作業内容の掲示
  • 作業場の負圧隔離養生(プラスチックシート等による隔離、セキュリティゾーンの設置、HEPA フィルタを付けた集じん・排気装置を使用して排気することにより、作業場内の粉じんを処理するとともに作業場を負圧に保つ)
    ※集じん・排気装置は整備・点検したものであること
  • 作業の開始前及び中断時に、作業場内及びセキュリティゾーンの負圧を確認するとともに、集じん・排気装置が正常に稼働することを確認する
  • 施工する石綿含有吹付け材等を薬液等により湿潤化する
  • 作業の開始後速やかに、及び除去の開始後に集じん・排気装置を使用する場所を変更した場合、集じん・排気装置に付けたフィルタを交換した場合その他必要な場合は、随時使用する集じん・排気装置の排気口から粉じんの漏えいがないことを確認する
  • 作業後、囲い込み又は封じ込めが適切になされていること(正しく被覆又は固着されていること)及び計画どおり適切な飛散防止措置がとられていたことを確認する
  • 必要な知識を有する者が作業が適切になされているか確認する
  • 作業場内の清掃及び集じん・排気装置による十分な換気を行い作業場内の石綿を処理し、排出又は飛散のおそれがないことを確認した後、隔離を解く

1)

建築物の解体等工事に係る書面及び現地での目視調査は、建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程に規定される石綿含有建材調査者等に依頼する。
なお、特定工作物等の解体又は改修工事における調査者等による事前調査の義務付けは、令和8(2026)年1月1日以降に着工する工事から適用される。

2)

分析調査は、厚生労働大臣が認める分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者に依頼する。

3)

規模要件に応じて電子システムにより報告する。※石綿無し、石綿有りとみなし、新築工事の着工日が平成18(2006)年9月1日以降であっても報告必要。
建築物の解体:床面積の合計80㎡以上
建築物の改修等:請負金額100万円以上
特定工作物の解体・改修等:請負金額100万円以上

4)

確認を適切に行うために必要な知識を有する者
1)の調査者等又は当該作業に係る石綿作業主任者

「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止対策マニュアル」(令和3年3月厚生労働省・環境省)を基に作成