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石綿含有仕上塗材

建材の種類
  • 建築用仕上塗材(吹付けバーミキュライト、吹付けパーライトは除く)
  • 建築用下地調整塗材
    ※石綿を含有する建築用下地調整塗材は、法令上は石綿含有成形板等の作業基準が適用されますが、参照マニュアルでは仕上塗材として区分されています。
作業の種類(一例)
呼吸用保護具の種類
  • 全面形のプレッシャデマンド形複合式エアラインマスク
  • 全面形のプレッシャデマンド形エアラインマスク
  • 電動ファン付き呼吸用保護具、送気マスク
  • 全面形防じんマスク(区分RS3,RL3)
  • 半面形防じんマスク(区分RS3,RL3)
  • 取替え式防じんマスク
  • 使い捨て防じんマスク

石綿飛散及びばく露防止対策の概要

    石綿含有建材
除去等の工法
切断等による除去
(電動工具は使用しない)
切断等による除去
(電動工具を用いて除去)
建築材料の種類 石綿含有仕上塗材
大防法条項 石綿則条項 石綿含有建材除去等時の飛散防止方法 湿潤化 作業場を隔離養生等
(例 高圧水洗除去)ワークフロー (例 剥離材併用手工具ケレン除去)ワークフロー (例 ディスクグラインダー除去)ワークフロー (例 集じん装置付きディスクグラインダー除去
(HEPA フィルタ付き))
18条の15第1項
規則16条の5
3条 事前調査
18条の15第6項
規則16条の11
4条の2 事前調査結果の報告
18条の15第5項 3条 事前調査結果の備え付け
規則第16条の4 4条 作業計画の作成
規則第18条の17 安衛法88条第3項
石綿則5条
大防法及び安衛法・
石綿則の届出
不要 不要 不要 不要
18条の15第5項
規則16条の9、10
3条 事前調査結果の掲示
18条の14
規則16条の4第二号
15条他 作業実施の掲示
33条 喫煙禁止/飲食禁止の掲示
19条 作業主任者の選任
27条 特別教育
14条 保護具着用 防じんマスク又は電動ファン付 1) 防じんマスク又は電動ファン付  1) 電動ファン付 電動ファン付
7条、15条 作業場への関係者以外立入禁止
18条の14
規則16条の4
規則別表第七
6条の2,6条の3 隔離 隔離養生
(負圧不要)
隔離養生
(負圧不要) 2)
規則別表第七 右欄に記載 湿潤化等 3) 要(13条第1項) 要(13条第1項) 要(6条の3) 要 2)
(6条の3)
(飛沫防止等の養生) ○ 4) ○ 4)
(床防水養生) ○ 4)
(汚染水処理) ○ 4)
18条の14
規則16条の4
規則別表第七
30条 清掃
6条 取り残し等の確認
18条の14
規則6条の8
3条、35条、36条 事前調査結果、作業内容の記録・保管

備考:「要」は法令上求められる措置を示す。

1)

剥離剤工法の場合、使用する剥離剤及び工程に合わせて送気マスク等の適切な呼吸用保護具を着用する必要がある。令和2年基安化発0817第1号を参照。

2)

湿潤化及び隔離養生(負圧不要)と同等以上の効果を有する措置を講じる場合は不要(4.12.4 (3) 3)を参照)

3)

石綿等の(常時)湿潤化、除じん性能を有する電動工具の使用その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置のいずれかの措置を行うこと。

4)

「○」は適切な石綿飛散防止対策のために実施が必要な措置を示す。

石綿含有仕上塗材の解体等工事における大防法・石綿則・廃棄物処理法の規制

項目 大防法条項 石綿則条項 除去
電動工具を
使用しない
電動工具を
使用する
事前調査の実施 18条の15条1項
(規則16条の5)
3条
作業計画の作成 18条の14
(規則16条の4第一号)
4条
作業、計画の届出 届出対象外 届出対象外
事前調査結果の報告 18条の15条6項
(規則16条の11)
4条の2
事前調査結果掲示 18条の15条5項 3条
その他掲示 18条の14
(規則16条の4第二号)
15条他
隔離養生
(負圧不要)
18条の14
(規則別表第7の3)
6条の3 - 1)
立入禁止措置 15条
湿潤化等 2) 18条の14
(規則別表第7の3)
6条の3
13条第1項
清掃 18条の14
(規則別表第7)
30条
完了確認 18条の14
(規則16条の4第四号、五号)
石綿作業主任者 19条
石綿特別教育 27条
呼吸用保護具 14条 防じんマスク又は
電動ファン付き 3)
電動ファン付き
保護衣等 14条 専用の作業衣又は
保護衣
フード付き保護衣
作業記録 4) 18条の14
(規則16条の8)
35条 要 4)
(3年保存、概要は40年)
要 4)
(3年保存、概要は40年)
廃棄物 廃棄物
処理法
石綿含有廃棄物
として処理
石綿含有廃棄物
として処理

備考:「要」は法令上求められる措置を示す。

1)

粉じん飛散防止のために実施することが望ましい。

2)

石綿等の湿潤化、除じん性能を有する電動工具の使用その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置のいずれかの措置を行うこと。

3)

剥離剤工法の場合、使用する剥離剤及び工程に合わせて送気マスク等の適切な呼吸用保護具を着用する必要がある。令和2年基安化発0817第1号を参照。

4)

下請負人による作業の記録は、工事が終了するまで保存(大防法施行規則第16条の4第三号)

「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止対策マニュアル」(令和3年3月厚生労働省・環境省)を基に作成