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石綿含有成形板等(レベル3)

石綿則による作業に係る規制事項として、作業計画書の作成及び作業者への周知、立入禁止、石綿作業主任者の選任、保護具の使用、各種掲示・表示(一部は安衛則、通達)、計画された作業手順の遵守、記録の作成・保存等があり、作業者は全員が石綿特別教育(石綿使用建築物等解体等業務特別教育)を受講している必要がある。また、立入禁止措置については、作業場を離れる時や帰宅する時においても作業場へ関係者以外が立ち入らないように封鎖をする。

建材の種類

【外壁・軒天】

  • スレートボード
  • スレート波板
  • 窯業系サイディング
  • 押出成形セメント板
  • けい酸カルシウム板第1種

【屋根】

  • スレート波板
  • 住宅屋根用化粧スレート

【内壁・天井】

  • スレートボード
  • スラグせっこう板
  • パーライト板
  • パルプセメント板
  • けい酸カルシウム板第1種
  • せっこうボード
  • ロックウール吸音天井板
  • ソフト巾木

【床】

  • ビニル床タイル
  • 長尺塩ビシート
  • フリーアクセスフロア材

【煙突】

  • セメント円筒

【その他】

  • セメント管
  • ジョイントシート
  • 紡織品
  • パッキン
作業の種類(一例)
  • 石綿含有成形板等の除去を行う場合の作業の一般的手順一般的手順
    • 石綿含成形板等(けい酸カルシウム板第1種を含む)を原形のまま取り外して除去する場合ワークフロー
    • 飛散性が比較的高い石綿含有成形板(けい酸カルシウム板第1種)を切断等により除去する場合ワークフロー
    • その他の石綿含有成形板等を切断等により除去する場合ワークフロー
呼吸用保護具の種類
  • 全面形のプレッシャデマンド形複合式エアラインマスク
  • 全面形のプレッシャデマンド形エアラインマスク
  • 電動ファン付き呼吸用保護具、送気マスク
  • 全面形防じんマスク(区分RS3,RL3)
  • 半面形防じんマスク(区分RS3,RL3)
  • 取替え式防じんマスク(区分RS2,RL2)

石綿飛散及びばく露防止対策の概要

    石綿含有建材
除去等の工法
切断等によらない除去 切断等による除去 切断等によらない除去 切断等による除去
建築材料の種類 石綿含有成形板等
石綿含有成形板等 石綿含有けい酸
カルシウム板第1種
大防法条項 石綿則条項 石綿含有建材除去等時の飛散防止方法 原形のまま取り外しワークフロー 湿潤化等ワークフロー 原形のまま取り外しワークフロー 作業場を隔離養生
(負圧不要)等ワークフロー
18条の15第1項
規則16条の5
3条 事前調査
18条の15第6項
規則16条の11
4条の2 事前調査結果の報告
18条の15第5項 3条 事前調査結果の備え付け
規則第16条の4 4条 作業計画の作成
規則第18条の17 安衛法88条第3項
石綿則5条
大防法及び安衛法・
石綿則の届出
不要 不要 不要 不要
18条の15第5項
規則16条の9、10
3条 事前調査結果の掲示
18条の14
規則16条の4第二号
15条他 作業実施の掲示
33条 喫煙禁止/飲食禁止の掲示
19条 作業主任者の選任
27条 特別教育
14条 保護具着用 防じんマスク又は電動ファン付 防じんマスク又は電動ファン付 防じんマスク又は電動ファン付 電動ファン付
7条、15条 作業場への関係者以外立入禁止
18条の14
規則16条の4
規則別表第七
6条の2,6条の3 隔離 隔離養生 1)
(負圧不要)
規則別表第七 右欄に記載 湿潤化等 2) - 3) 要(13条第1項) - 3) 要(6条の2)
18条の14
規則16条の4
規則別表第七
30条 清掃
6条 取り残し等の確認
18条の14
規則6条の8
3条、35条、36条 事前調査結果、作業内容の記録・保管

備考:「要」は法令上求められる措置を示す。

1)

湿潤化及び隔離養生(負圧不要)と同等以上の効果を有する措置を講じる場合は不要(4.12.4 (3) 3)を参照)

2)

石綿等の(常時)湿潤化、除じん性能を有する電動工具の使用その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置のいずれかの措置を行うこと。

3)

粉じん飛散防止のために実施することが望ましい。

石綿含有成形板等の解体等工事における大防法・石綿則・廃棄物処理法の規制

項目 大防法条項 石綿則条項 解体等に伴う除去
石綿含有
けい酸カルシウム板第1種
その他の石綿含有成形板等
原形のまま
取り外し
切断等 原形のまま
取り外し
切断等
事前調査の実施 18条の15条1項
(規則16条の5)
3条
作業計画の作成 18条の14
(規則16条の4第一号)
4条
作業、計画の届出 届出対象外 届出対象外 届出対象外 届出対象外
事前調査結果の報告 18条の15条6項
(規則16条の11)
4条の2
事前調査結果掲示 18条の15条5項
(規則16条の9、10)
3条
その他掲示 18条の14
(規則16条の4第二号)
15条他
隔離養生
(負圧不要)
18条の14
(規則別表第7の4)
6条の2
立入禁止措置 15条
湿潤化等 1) 18条の14
(規則別表第7の4)
6条の2、13条 - 2) - 2)
清掃 18条の14
(規則別表第7)
30条
完了確認 18条の14
(規則16条の4第四号、五号)
石綿作業主任者 19条
石綿特別教育 27条
呼吸用保護具 14条 防じんマスク又は
電動ファン付き
電動ファン付き 防じんマスク又は
電動ファン付き
防じんマスク又は
電動ファン付き
保護衣等 14条 専用の作業衣又は
保護衣
フード付き保護衣 専用の作業衣又は
保護衣
専用の作業衣又は
保護衣
作業記録 18条の14
(規則6条の8)
35条 要 3)
(3年保存、概要は40年)
要 3)
(3年保存、概要は40年)
要 3)
(3年保存、概要は40年)
要 3)
(3年保存、概要は40年)
廃棄物 廃棄物
処理法
石綿含有廃棄物
として処理
石綿含有廃棄物
として処理
石綿含有廃棄物
として処理
石綿含有廃棄物
として処理

備考:「要」は法令上求められる措置を示す。

1)

石綿等の湿潤化、除じん性能を有する電動工具の使用その他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置のいずれかの措置を行うこと。

2)

粉じん飛散防止のために実施することが望ましい。

3)

下請負人による作業の記録は、工事が終了するまで保存(大防法施行規則第16条の4第三号)

「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止対策マニュアル」(令和3年3月厚生労働省・環境省)を基に作成