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石綿含有成形板等の除去を行う場合

解体・改修等における除去

大防法・石綿則の石綿飛散防止措置

【共通事項】

  • 作業内容の掲示
  • 事前調査結果の掲示
  • 石綿含有成形板等は、原則として切断等せず原形のまま取り外す
  • 解体の場合は、躯体等の解体に先行して撤去する
  • 必要な知識を有する者が取り残しがないことを確認する
  • 隔離養生(負圧不要)を伴う作業の場合は、取り残しの確認及び清掃後に隔離養生を解除する

【原形のまま取り外すことが著しく困難な場合】

  • 石綿含有けい酸カルシウム板第1種
    石綿含有けい酸カルシウム板第1種を切断等により除去する場合は、除去部分周辺を隔離養生(負圧不要)するとともに、除去部分の常時湿潤化、除じん性能を有する電動工具の使用その他の石綿等の粉じんの 発散を防止する措置のいずれかの措置を行う
  • その他の成形板等
    その他の石綿含有成形板等を切断等により除去する場合は、除去部分を常に湿潤な状態にした上で行う

推奨される措置

  • 作業基準等で養生が求められていない作業においても、作業場所近傍に民家が隣接している場合や、隣接区画で働いている人がいる等、周辺の状況によっては必要な外周養生を行う

1)

建築物の解体等工事に係る書面及び現地での目視調査は、建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程に規定される石綿含有建材調査者等に依頼する。
なお、特定工作物等の解体又は改修工事における調査者等による事前調査の義務付けは、令和8(2026)年1月1日以降に着工する工事から適用される。

2)

分析調査は、厚生労働大臣が認める分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者に依頼する。

3)

規模要件に応じて電子システムにより報告する。※石綿無し、石綿有りとみなし、新築工事の着工日が平成18(2006)年9月1日以降であっても報告必要。
建築物の解体:床面積の合計80㎡以上
建築物の改修等:請負金額100万円以上
特定工作物の解体・改修等:請負金額100万円以上

4)

確認を適切に行うために必要な知識を有する者
1)の調査者等又は当該作業に係る石綿作業主任者

「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止対策マニュアル」(令和3年3月厚生労働省・環境省)を基に作成