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石綿含有仕上塗材の除去を行う場合

解体・改修等における除去

大防法・石綿則の石綿飛散防止措置

【共通】

  • 作業内容の掲示
  • 事前調査結果の掲示
  • 常に湿潤な状態とした上で除去する
  • 解体の場合は、躯体等の解体に先行して撤去する
  • 必要な知識を有する者が取り残しの有無を確認する
  • 隔離養生(負圧不要)を伴う作業の場合は、取り残しの確認及び清掃後に隔離養生を解除する

【電動工具を用いて除去する場合】

  • 電動工具を用いて除去する場合は、除去部分周辺を隔離養生(負圧不要)するとともに、除去部分を常時湿潤化する。

推奨される措置

  • 作業基準等で養生が求められていない作業においても、作業場所近傍に民家が隣接している場合や、隣接区画で働いている人がいる等、周辺の状況によっ仕上清掃 ては外周養生を行う

1)

建築物の解体等工事に係る書面及び現地での目視調査は、建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程に規定される石綿含有建材調査者等に依頼する。
なお、特定工作物等の解体又は改修工事における調査者等による事前調査の義務付けは、令和8(2026)年1月1日以降に着工する工事から適用される。

2)

分析調査は、厚生労働大臣が認める分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者に依頼する。

3)

規模要件に応じて電子システムにより報告する。※石綿無し、石綿有りとみなし、新築工事の着工日が平成18(2006)年9月1日以降であっても報告必要。
建築物の解体:床面積の合計80㎡以上
建築物の改修等:請負金額100万円以上
特定工作物の解体・改修等:請負金額100万円以上

4)

確認を適切に行うために必要な知識を有する者
1)の調査者等又は当該作業に係る石綿作業主任者

「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止対策マニュアル」(令和3年3月厚生労働省・環境省)を基に作成