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石綿含有仕上塗材の除去作業に係る石綿飛散防止対策

石綿含有仕上塗材の除去作業手順

電気グラインダー等※1を使用する工法の作業手順

※1 電動工具による石綿等の切断等を行う場合は、石綿等を湿潤な状態にした場合においても高濃度の粉じんが発散するおそれがあることや電動工具を使用中に散水等を行うことによる感電のおそれがあることから、原則として除じん性能を有する電動工具を使用する。やむを得ず除じん性能を有していない電動工具を使用する場合は、安衛則第333条に規定する漏電による感電の防止措置を講じた上で、電動工具に可能な限り水が直接かからないように留意しつつ切断面等に水を噴霧することにより石綿等を常時湿潤な状態にすること。

※2 除じん性能を有する電動工具の使用を行う場合、常時湿潤化の措置は不要。

「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止対策マニュアル」(令和3年3月厚生労働省・環境省)を基に作成