アスベスト処理 - 作業レベル 3

発じん性が比較的低い作業で、破砕、切断等の作業においては発じんを伴うため、湿式作業を原則とし、発じんレベルに応じた防じんマスクを必要とするレベル

対象となる
建材等
  • スレート
  • Pタイル
  • サイディング
  • 石綿含有岩綿吸音板
  • ケイカル板1種
  • 石綿セメント板
作業の種類 レベル1、レベル2以外の石綿含有建材(成形板など)の除去作業 工法とワークフロー
呼吸用保護具
の種類
  • 全面形プレッシャデマンド形複合式エアラインマスク
  • 全面形プレッシャデマンド形エアラインマスク
  • 電動ファン付き呼吸用保護具、送気マスク
  • 全面形防じんマスク (フィルタ区分 3)
  • 半面形防じんマスク (フィルタ区分 3)
  • 半面形防じんマスク (フィルタ区分 2)*
工事用機材と保護具を見る

* 発じんが小さい場合のみ使用可

  法令上の義務付け事項 法令
事前の手続等 1 事前調査の実施、結果保管 40年保管 石綿則第3条
2 作業計画の作成・周知   石綿則第4条
作業員の健康を
守るために
1 特別教育の実施 解体等作業従事者全員 石綿則第27条
2 石綿作業責任者の選任   石綿則第19条
3 健康診断の実施・記録の保管 40年保管 石綿則40、41条
4 保護具 半面形防じんマスク 石綿則第14条
5 保護衣・作業衣 保護衣・作業衣 石綿則第14条
石綿粉じんを飛散
させないために
»飛散防止対策
1 解体等作業に関するお知らせの掲示 周辺住民から見やすい位置 大防則第16条の4
基安発第0802001号通達(平17)
2 立入禁止の掲示・飲食喫煙禁止の掲示・有害性等の掲示   石綿則第15、33、34条
3 休憩室の設置、洗顔、洗身、うがい設備の設置、更衣設備の設置、洗濯設備の設置   石綿則第28、31条
4 作業方法 手作業 石綿則第6条、大防則第16条の4
5 石綿含有建材の湿潤化 薬液等 (大防則第16条の4) 石綿則第13条
6 使用された器具等の付着物の 除去   石綿則第32条の2
7 作業場の清掃(毎日) 特に隔離養生撤去前 石綿則第30条
廃棄物の適正処理
»廃棄物処理フロー
1 廃棄物の種類 石綿含有産業廃棄物(がれき類、ガラス、コンクリート、陶磁器くず、廃プラスチック類等) 産廃物処理則第7条の2の3
2 廃棄物処理方法 無害化又は埋立場へ直送(処理委託契約書、マニフェストに「石綿含有産廃廃棄物」と明記) 廃棄物処理令第6条
廃棄物処理則第8条の20
廃棄物処理則第10条の7
記録等 1 作業環境測定及び記録の40年保管 常時取り扱う屋内作業場、6ヶ月以内ごとに1回 石綿則第36条
労働省告示第46号(昭51)第79号(昭63)
基安発第03331017号(平17)
2 作業記録及び保管 40年保管 石綿則第35条

参照:国土交通省「石綿による環境汚染・健康障害をなくそう!そのためにする事一覧」
(アスベスト関係法令・手続きを簡便に示したポスター)

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