アスベスト廃棄物処理フロー

環境省による「建築物の解体等における石綿飛散防止対策マニュアル」では、アスベスト廃棄物の処理について以下のように指示しています。

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特別管理産業廃棄物

[飛散性アスベスト(廃石綿等及び準じるもの)](1) 吹付け石綿、石綿含有保温材(2) アスベスト含有断熱材、耐火被覆材((1)を除く)(3) (1)、(2)のアスベスト含有材の除去で発生した廃棄物(養生シート、保護衣、フィルター等)
[収集・運搬] ●アスベスト廃棄物であることの表示 ●他の廃棄物と区別して収集・運搬 ●アスベストが飛散することのないよう運搬する
[環境大臣が定める方法で処理] 溶融設備を用いて十分に溶融する | 溶融物
[産業廃棄物最終処分場 遮断型・管理型] 産業廃棄物最終処分場安定型

参照:環境省「建築物の解体等における石綿飛散防止対策マニュアル」

産業廃棄物

[非飛散性アスベスト(がれき類)] 飛散性アスベスト以外の石綿含有スレート波板、ビニール床 タイル等の成形板等
[収集・運搬] ●アスベスト廃棄物であることの表示 ●他の廃棄物と区別して収集・運搬 ●含有するアスベストが飛散することのないよう運搬する
[産業廃棄物最終処分場 安定型  (他の廃棄物と分離し表示する)] 非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針 ●埋立時、他の廃棄物と分別 ●散水等飛散防止措置 ●アスベスト含有廃棄物であることの表示 ●場所を定めて埋立を行う ●極力、破砕を行わないこと ●海洋投入処分の禁止

参照:環境省「建築物の解体等における石綿飛散防止対策マニュアル」


処理委託契約書について

産業廃棄物の処理を委託する際にかわされる排出事業者と収集運搬業及び処分業者の間の契約。書面による処理委託契約書を結ぶことが義務づけられている。
契約書に記載しなくてはならない事項が法令で規定されています。»様式はこちら

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