負圧集じん機の定期点検について

環境省「建築物の解体等に係わる石綿飛散防止対策マニュアル」
負圧集じん機排気装置の設置及び稼働について

隔離した作業場は、常時負圧を保ち、作業場の排気には高性能エアフィルタを付けた集じん・排気装置を使用しなければならない。集じん・排気装置の設置は、隔離した施工区画内を外気圧より低く保っておくことで、石綿の飛散を防ぐためであり、集じん・排気装置からの排気については高性能エアフィルタ*により集じんした後、排気することとするものである。

*高性能エアフィルタとは、日本工業規格(JIS)Z8122 で規定される放射性エアロゾル用高性能エアフィルタ(HEPAフィルタ)か、これと同等の性能を有するものである。

常時負圧を保つことができる排気風量とは、目安として15分に1回以上の施工区画内容積の空気置換えができる風量であり、これ以上の能力をもつ排気装置を設置することが必要である。
施工区画内を負圧にするのに必要な排気風量は、次に示す計算から求め、必要な能力を有する排気装置を設置するものとする。

施工区画内を負圧にするのに必要な排気風量を求める
工区画内の容積(m3) ÷ 15分(min)= 必要風量(m3/min)
排気風量を確保するために必要な排気装置(排気能力)と台数を求める
気装置1台あたりの排気能力(m3/min)× 台数 = 排気能力(m3/min)
排気装置の排気能力が必要な風量を満たしているか確認し、設置する排気装置を決定する
要風量(m3/min) ≦ 排気能力(m3/min)

参照:環境省「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル」

負圧集じん機の定期点検について
石綿則第20条

石綿作業主任の職務

局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を1ヶ月を超えない期間ごとに点検すること。

*「点検する」とは、関係装置について第12条、第16条~第18条までに規定する健康障害予防措置に係わる事項を中心に点検することをいい、その主な内容は、装置の主要部分の損傷、脱落、異常音等の有無、局所排気装置その他の排出処理のための装置等の効果の確認等があります。

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