関連法規 最近の改正・施行

各種法律施行令などはその施行後に明らかになった作業の実態などを踏まえて改正が行われます。

労働安全衛生法 <平成19年(2007年)10月1日施行> 

  • 石綿等の製造等の全面禁止が当分の間猶予されている製品等のうち、非石綿製品への代替化が可能となった一部の製品の製造等の禁止
  • 労働安全衛生規則の改正により、石綿健康管理手帳の交付要件を拡大

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の施行について

労働安全衛生法 <平成18年(2006年)9月1日施行>

石綿等の製造等の禁止
代替えが困難な一部の製品を除き、石綿等の製造等は禁止。
規制の対象となる有害物の範囲の拡大
石綿を0.1%超えて有するものを規制の対象とする。

石綿障害防止規則 <平成18年(2006年)9月1日施行>

吹き付けられた石綿等の封じ込めまたは囲い込みの作業に係わる措置
封じ込めまたは囲い込みの作業* について、除去作業に準じた措置を行わなければならない。
石綿等が吹き付けられた建築物等における臨時の業務に係わる措置
労働者を臨時に就業させる建築物の壁、柱、天井等に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、及び労働者がばく露する恐れがあるときは、労働者に呼吸用保護具及び保護衣を使用させなければならない。
器具、工具、足場等の持ち出しの禁止
器具、工具、足場等について、付着した石綿等を除去した後でなければ、作業場外に持ち出してはならない。
記録の保存期間の延長
作業の記録及び健康診断の結果について、石綿の作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとする。

*吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんを発散させ、 及び労働者がその粉じんにばく露する恐れがあるときに行う封じ込めまたは囲い込みの作業

大気汚染防止法 <平成18年(2006年)10月1日施行>

大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令案
大気汚染防止法上、特定建築材料が使用されている「建築物」を解体、改造または補修する作業が特定粉じん排出等作業として規制対象とされていたところ、今回の法改正により、「建築物」が「建築物その他の工作物」とされたことに伴い、政令で定める特定粉じん排出等の作業の範囲について、建築物以外の工作物に係わる解体等作業が含まれるよう、規定を整備する。
大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令案
政令の改正により建築物以外の工作物の解体等作業を特定粉じん排出等作業として規制の対象に追加したことに伴い、特定粉じん排出等作業実施届出書の様式等を改正し、工作物に関する事項を追加するとともに、作業基準を改正し、工作物に係わる作業基準については建築物に係わる作業基準の内容と同様とする等の措置を講じる。

廃棄物処理法 <平成18年(2006年)10月1日施行>

特別管理産業廃棄物である「廃石綿等」の対象範囲について
[廃棄物処理法第2条第5項、施行令第2条の4第5号]
特別管理産業廃棄物である「廃石綿等」の発生源について、「建築物」を「建築物その他の工作物」とする。また、廃石綿等の対象に、石綿が飛散するおそれのある断熱材及び耐火被覆材を含むことを明確化する。
石綿含有一般廃棄物、石綿含有産業廃棄物及び廃石綿等の処理基準の改正について
[廃棄物処理法第6条の2第2項、第12条第1項]
工作物の新築、改築または除去に伴って生ずる一般廃棄物で石綿をその重量の1パーセントを超えて含有するもの及び工作物の新築、改築または除去に伴って生ずる産業廃棄物で石綿をその重量の1パーセントを超えて含有するものの処理について、収集、運搬、処分等の基準として次の事項を規定する。
  1. 収集または運搬を行う場合には、破損しない方法により、かつ、その他の物と混合しないように区分して収集運搬すること。
  2. 積替えまたは保管を行う場合は、その他の物と混合しないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。

建築基準法 <平成18年(2006年)10月1日施行>

  • 飛散することにより著しく衛生上有害な物質として石綿を定めること。
  • 増改築時には、原則として石綿の除去を義務づけるが、増改築部分の床面積が増改築前の床面積の1/2を超えない増改築時には、増改築部分以外の部分について、封じ込めや囲い込みの措置を許容すること。
  • 大規模修繕・模様替時には、大規模修繕・模様替部分以外の部分について、封じ込めや囲い込みの措置を許容すること。
  • 工作物についても、石綿に関して建築物同様の規制を行うこと等。

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