石綿障害予防規則では、石綿による肺ガン、中皮種等の健康障害を早期に発見するため、事業者に対して、以下の労働者について健康診断の実施等を義務付けています。(石綿障害予防規則第40条~第43条)
*1次健康診断の結果、医師が必要と認めた場合
事業者は、健康診断(定期のものに限る)を行った場合には、遅滞なく、石綿健康診断結果報告書(様式第3号)を所轄の労働基準監督署長に提出しなければなりません。 また、石綿健康診断の結果に基づき石綿健康診断個人票(様式第2号)を作成し、40年間保存*しなければなりません。
*当該労働者が常時石綿等を取り扱う作業に従事しないことになった日から40年間保存。
離職された方は健康管理手帳制度を活用しましょう!
石綿を製造し、または取り扱う業務に従事して、健康診断等の結果、両肺野に石綿による不整形陰影があり、または石綿による胸膜肥厚がある方は、離職の際または離職の後に住所地の都道府県労働局長(離職の際は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長)に申請し、審査を経た上で、健康管理手帳*が交付されます。
健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で、健康診断を6ヶ月に1回、無料で受けることができます。
*対象となる離職者には、過去に石綿の取扱い業務を行っていたが、その後に転職または退職し、現在は石綿業務から離れている方も含まれます。
石綿(これをその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物を含む)を製造し、または取り扱う業務。 以下のような業務が含まれます。
両肺野に石綿による不整形陰影があり、または石綿による胸膜肥厚があること。
健康管理手帳交付申請書(様式第7号)その他必要書類を揃えて、都道府県労働局の安全衛生課または労働衛生課まで申請する。»詳しくはこちら