健康診断と健康管理手帳

石綿作業従事者の健康管理

  • 対象者には必ず健康診断を実施しましょう!
  • 対象となる方は必ず健康診断を受けましょう!

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健康診断

石綿障害予防規則では、石綿による肺ガン、中皮種等の健康障害を早期に発見するため、事業者に対して、以下の労働者について健康診断の実施等を義務付けています。(石綿障害予防規則第40条~第43条)

健康診断の対象者

  1. 石綿を製造し、もしくは取り扱う業務等に常時従事する労働者
  2. 事業場の在籍労働者で、過去においてその事業場で石綿を製造し、または取り扱う業務に 常時従事したことのある者

健康診断の実施時期

  1. 雇い入れ時または 当該業務への配置替えの際
  2. 定期健康診断(6ヶ月ごとに1回)

健康診断の項目【1次健康診断】

  1. 業務の経歴の調査
  2. 石綿によるせき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状または自覚症状の既往歴の有無の検査
  3. せき、たん、息切れ、胸痛等の他覚症状または自覚症状の有無の検査
  4. 胸部エックス線直接撮影による検査

健康診断の項目【2次健康診断

1次健康診断の結果、医師が必要と認めた場合

  1. 作業条件の調査
  2. 胸部のエックス線直接撮影による検査の結果、異常な陰影がある場合で、医師が必要と認めるときは、特殊なエックス線撮影による検査、喀痰の細胞診または気管支鏡検査

健康診断の対象者

事業者は、健康診断(定期のものに限る)を行った場合には、遅滞なく、石綿健康診断結果報告書(様式第3号)を所轄の労働基準監督署長に提出しなければなりません。 また、石綿健康診断の結果に基づき石綿健康診断個人票(様式第2号)を作成し、40年間保存しなければなりません。

当該労働者が常時石綿等を取り扱う作業に従事しないことになった日から40年間保存。

離職された方は健康管理手帳制度を活用しましょう!

健康管理手帳制度

健康管理手帳とは

石綿を製造し、または取り扱う業務に従事して、健康診断等の結果、両肺野に石綿による不整形陰影があり、または石綿による胸膜肥厚がある方は、離職の際または離職の後に住所地の都道府県労働局長(離職の際は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長)に申請し、審査を経た上で、健康管理手帳が交付されます。
健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で、健康診断を6ヶ月に1回、無料で受けることができます。

対象となる離職者には、過去に石綿の取扱い業務を行っていたが、その後に転職または退職し、現在は石綿業務から離れている方も含まれます。

対象となる業務

石綿(これをその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物を含む)を製造し、または取り扱う業務。 以下のような業務が含まれます。

  • 石綿製品の製造工程における作業
  • 石綿の吹き付け作業
  • 石綿が吹き付けられた建築物や石綿製品が被覆材または建材として用いられている建築物等の解体等の作業
  • 石綿製品の切断等の加工作業

健康管理手帳交付要件

両肺野に石綿による不整形陰影があり、または石綿による胸膜肥厚があること。

健康管理手帳の申請

健康管理手帳交付申請書(様式第7号)その他必要書類を揃えて、都道府県労働局の安全衛生課または労働衛生課まで申請する。»詳しくはこちら

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