2[事前調査][報告][掲示等による 事前調査結果・ 作業内容の周知][作業[除去作業]前処理][事後処理]※1 書面及び現地での目視調査は、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程に※2 分析調査は、厚生労働大臣が認める分析調査を実施するために必要な知識※4 確認を適切に行うために必要な知識を有する者建築物:※1の調査者等又は当該作業に係る石綿作業主任者工作物:当該作業に係る石綿作業主任者規定される石綿含有建材調査者等に依頼できることが望ましい。(令和5(2023)年10月からは義務付け)及び技能を有する者に依頼することが望ましい。(令和5(2023)年10月からは義務付け)※3 令和4年(2022)年4月1日より規模要件に応じて電子システムにより報告する。※石綿無しでも報告必要 建築物の解体:80㎡以上 建築物の改修等、工作物:請負金額100万円以上事前調査(元請業者が実施)※1、2・書面調査・現地での目視調査・分析調査による判定または含有みなし事前調査結果及び作業方法の発注者への説明元請業者による事前調査結果の都道府県知事及び労働基準監督署への報告 ※3事前調査結果・作業内容を公衆・作業者に見やすいように掲示事前調査結果の現場へ備え付け 下請負人への説明電動工具を用いずに除去(必要に応じて養生)石綿含有仕上塗材の常時湿潤化石綿含有仕上塗材の除去作業場内の清掃必要な知識を有する者による取り残しがないことの確認 ※4隔離養生・養生の撤去仕上清掃作業記録の作成、作業が適切に終了したことの確認発注者への終了報告確認結果の記録及び終了報告の保存隔離養生(負圧不要)事前調査結果の記録電動工具を用いて除去:石綿含有仕上塗材の使用がない場合でも必要な措置:石綿含有仕上塗材の除去する場合に必要な措置・作業基準等で養生が求められていない作業においても、作業場所近傍に民家が隣接している場合や、隣接区画で働いている人がいる等、周辺の状況によっては外周養生を行う【共通】・作業内容の掲示・事前調査結果の掲示・常に湿潤な状態とした上で除去する・解体の場合は、躯体等の解体に先行して撤去する・必要な知識を有する者が取り残しの有無を確認する・隔離養生(負圧不要)を伴う作業の場合は、取り残しの確認及び清掃後に隔離養生を解除する。【電動工具を用いて除去する場合】・電動工具を用いて除去する場合は、除去部分周辺の隔離養生(負圧不要)するとともに、除去部分を常時湿潤化する。大防法・石綿則の石綿飛散防止措置推奨される措置石綿含有仕上塗材の除去を行う場合の一般的手順(解体・改修等)■石綿含有仕上塗材の除去を行う場合【解体・改修等における除去】建築物/工作物
元のページ ../index.html#3