※本カタログは、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」(令和3年3月厚生労働省・環境省)を参照しております。石綿含有建材の種類石綿障害予防規則の改正により、石綿含有建材は大きく石綿含有吹付け材(レベル1)、石綿含有保温材等(レベル2)、石綿含有成形板等(レベル3)、石綿含有仕上塗材に分けられるようになりました。建材の種類①吹付け石綿②石綿含有吹付けロックウール(乾式)③湿式石綿吹付け材(石綿含有吹付けロックウール(湿式))④石綿含有吹付けバーミキュライト⑤石綿含有吹付けパーライト対応石綿含有材発じん性①建築基準法の耐火建築物(3階建以上の鉄骨構造の建築物、床面積の合計が200㎡以上の鉄骨構造の建築物等)などの鉄骨、はり、柱等に、石綿とセメントの合剤を吹付けて所定の被膜を形成させ、耐火被膜用として使われている。昭和38(1963)年頃から昭和50(1975)年初頭までの建築物に多い。特に柱、エレベーター周りでは、昭和63(1988)年頃まで、石綿含有吹付け材が使用されている場合がある。具体的な使用箇所の例②ビルの機械室、ボイラ室等の天井、壁又はビル以外の建築物(体育館、講堂、温泉の建物、工場、学校等)の天井、壁に、石綿とセメントの合剤を吹付けて所定の被膜を形成させ、吸音、結露防止(断熱用)として使われている。昭和31(1956)年頃から昭和50(1975)年初頭までの建築物が多い。このカタログに掲載の商品は一例です。今後、法改正により対応商品が代わることがあります。作業用途に適した商品をお選び下さい。12021.5月発行石綿(アスベスト)は、その特性から多くの建物や製品に使用されてきましたが、石綿を吸引した際の人体に及ぼす有害性から、現在その使用は原則全面禁止されています。しかし、禁止以前に施工された建築物の解体・改修工事に伴う労働者の石綿粉じん吸引の危険性や周辺環境への飛散などによる健康障害の発生は以前より大きな社会問題になっています。本カタログでは「石綿障害予防規則」に基づいた安全衛生保護具、対策資機材等を広くラインアップしております。また石綿障害予防規則及び大気汚染防止法の改正により、新たに建材の種類に分類された「石綿含有仕上塗材」の除去工法や、手順に沿った商品につきましてもご紹介しております。安全で確実な石綿処理対策にぜひお役立てください。注)石綿を含有する建築用下地調整塗材は、法令上は石綿含有成形板等の作業基準が適用されますが、参照マニュアルでは仕上塗材として区分されています。石綿含有吹付け材(レベル1)著しく高い石綿含有保温材等(レベル2)【石綿含有耐火被覆材】①耐火被覆板②けい酸カルシウム板第2種【石綿含有断熱材】①屋根用折板裏石綿断熱材②煙突用石綿断熱材【石綿含有保温材】①石綿保温材②けいそう土保温材③石綿含有けい酸カルシウム保温材④バーミキュライト保温材⑤パーライト保温材⑥不定形保温材(水練り保温材)高い①ボイラ本体およびその配管、空調ダクト等の保温材として、石綿保温材、石綿含有けい酸カルシウム保温材等を張り付けている。②建築物の柱、はり、壁等に耐火被覆材として、石綿耐火被覆板、石綿含有けい酸カルシウム板第2種を張り付けている。③断熱材として、屋根用折板裏断熱材、煙突用断熱材を使用している。石綿含有成形板等(レベル3)①外壁・軒天スレートボード、スレート波板、窯業系サイディング、押出成形セメント板、けい酸カルシウム板第1種②屋根スレート波板、住宅屋根用化粧スレート③内壁・天井スレートボード、スラグせっこう板、パーライト板、パルプセメント板、けい酸カルシウム板第1種、せっこうボード、ロックウール吸音天井板、ソフト巾木④床ビニル床タイル、長尺塩ビシート、フリーアクセスフロア材⑤煙突セメント円筒⑥その他セメント管、ジョイントシート、紡織品、パッキン比較的低い①建築物の天井、壁、床等に石綿含有成形板、ビニル床タイル等を張り付けている。②屋根材として石綿スレート等を用いている。③煙突や上下水道管に石綿セメント円筒や石綿セメント管が使用されている。④ダクトや配管のつなぎ部にジョイントシート(シール材)や石綿紡織品、パッキンなど使用されている。※赤文字、赤枠内は改正に伴う新たな追加項目です石綿含有仕上塗材①建築用仕上塗材(吹付けバーミキュライト、吹付けパーライトは除く)②建築用下地調整 塗材注)比較的低い①建築物の外壁に仕上塗材が塗られている。②内装仕上げに仕上塗材が塗られている。③建築用仕上塗材を施工する際、建築用下地調整塗材を使用している。表表76ページ76ページ石綿処理機材総合カタログvol.5
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