1 | クリソタイル | フィロ珪酸塩鉱物に属する蛇紋石系石綿。別名:白石綿。 |
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2 | アモサイト | イノ珪酸塩鉱物に属する角閃石系石綿。別名:茶石綿。 |
3 | クロシドライト | イノ珪酸塩鉱物に属する角閃石系石綿。別名:青石綿。 |
4 | グラスウール | 工場で製造されたガラスを原料とする人工の鉱物繊維。アスベストのような結晶質ではない。 |
5 | ロックウール | 工場で製造された岩石を原料とする人工の鉱物繊維。アスベストのような結晶質ではない。 |
6 | 石綿障害予防規則 | アスベストが使用された建築物等の解体等の作業におけるばく露防止対策を強化充実し、建築物の所有者等が講ずべき一定の措置等をも定めた規則。平成17年(2005)7月1日から施行。 »石綿障害予防規則 |
7 | 労働安全衛生法 | 職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進目的とする法律。 略して安衛法と呼ばれる。施行令で細かな部分を規定。実際の仕様等は「労働安全衛生規則」(安衛則)で定められている。 »労働安全衛生法 |
8 | 大気汚染防止法 | 大気汚染に関して、国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することなどを目的に制定された法律。「粉じんの排出規制」の中で石綿を「特定粉じん」として規制している。 »大気汚染防止法 |
9 | 建築基準法 | 建築物の敷地・設備・構造・用途についての基準を定めた法律。アスベストは著しく衛生上有害な物質として定められ、アスベストの飛散のおそれのある建築材料(吹付け石綿及び石綿含有吹付けロックウール含有する石綿が当該建築材料の重量の0.1%を超えて含有するもの)の使用が規制されている。 »建築基準法 |
10 | 石綿作業主任者 | アスベスト処理作業を行う場合に事業者は、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任する義務がある。石綿作業主任者に作業方法、作業指揮、保護具の使用状況等を監視させて、石綿粉じんによる労働者の健康被害を防止しなければならない。(石綿則第19条・第20条) |
11 | 石綿特別教育 | 事業者は労働者をアスベスト等が使用されている建築物等の解体等の業務に就かせる時は労働者に対して特別の教育を実施しなければならない。講習の内容には、アスベストの有害性、粉じんの発散防止、保護具の使用方法等が含まれる。(石綿則27条) |
12 | 特定建築材料 | 吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材を指す。 |
13 | アスベスト含有吹付け材 | 建築物の現場でアスベストを吹き付け施工したもの。長い年月を経ると劣化して繊維が飛散する危険性が大きい。種類 - 吹付石綿、石綿含有吹付ロックウール、ひる石吹付け、パーライト吹付けなど。 |
14 | アスベスト含有成形板 | 建築材料として工場で製造されたもので、通常は硬く強度もあり時間を経ても劣化する可能性が低い。種類 - スレート、Pタイル、サイディング、ケイカル板、石綿セメント板など。 |
15 | 非飛散性アスベスト | 非飛散性アスベストの定義は法律に拠るところはなく、飛散性(吹付け)以外を非飛散性とす ることが一般的。(石綿含有成形板など)。 |
16 | 工事計画書 | 作業レベル1で工事開始前14日前までに提出が義務づけられている届出書。所轄の労働基準監督署長宛。 »届出・提出書類 |
17 | 建築物解体等作業届出書 | 作業レベル1及び2で工事開始前に提出が義務づけられている届出書。所轄の労働基準監督署長宛。 »届出・提出書類 |
18 | 特定粉じん排出等作業実施届出書 | 作業レベル1及び2で工事開始14日前までに提出が義務づけられている届出書。各都道府県知事宛。 »届出・提出書類 |
19 | 除去工法 | アスベストを含む建材をすべて除去して建築物の一部または全部を解体するか、改修してアスベストを含まない他の材料に代えるなどの方法。リムーバル工法とも呼ばれる。 |
20 | 囲い込み工法 | 大気へのアスベスト粉じんの排出および飛散が生じないようにしながら、アスベストが露出しないよう板状の材料で完全に覆うなどして、アスベストを含む建材の損傷防止や粉じんの飛散防止を図る方法。カバーリング工法とも呼ばれる。 |
21 | 封じ込め工法 | 大気へのアスベスト粉じんの排出および飛散が生じないようにしながら、アスベスト含有建材の表面あるいは内部に固化剤を浸透させるなどして、建材の損傷防止や粉じんの飛散防止を図る方法。エンカプスレーション工法とも呼ばれる。 |
22 | 作業レベル | 石綿含有建材の解体・改修作業のレベルで、建材の種類、石綿粉じんの発じんの度合いにより3つの作業レベルに分類される。 »作業レベル1 »作業レベル2 »作業レベル3 |
23 | セキュリティゾーン | 作業基準における前室。作業場に隣接して設置し、作業場内で発生するアスベスト粉じんが外部に漏出することを防止する設備。洗浄区域と エアシャワー区域・隔離区域等に分かれる。 »製品 |
24 | 前室 | 作業場に隣接して設置し、作業場内で発生するアスベスト粉じんが外部に漏出することを防止する設備。洗浄区域と エアシャワー区域・隔離区域等に分かれる。(=セキュリティゾーン) |
25 | エアシャワー | セキュリティゾーンに設置して、アスベスト処理の現場から作業員が退出する場合に使用する。吹き出し口から出る強力なエアで、人体などに付着したアスベスト繊維を吹き飛ばし、HEPAフィルタを通して清浄な空気に変える装置。 »製品 |
26 | 負圧除じん装置 | アスベスト等の特定粉じんを使用している解体工事現場で、粉じんによる汚染を防止するため、隔離・養生した作業区域の内部を負圧に保つ装置。 »製品 |
27 | HEPAフィルタ | High Efficiency Particulate Air Filter - 空気中からゴミ、塵埃などを取り除き、空気を清浄にする目的で使用するエアフィルタの一種。 |
28 | プレッシャデマンド形マスク | プレッシャデマンド形とは陽圧型のこと。空気呼吸器は大きく分けて、本体、空気ボンベ、面体で構成される。面体内が吸気時に負圧になってボンベから空気が送られるものがデマンド型。 面体内が常に陽圧になっているものがプレッシャデマンド型で面体と顔の間に多少隙間があっても内部が陽圧のため面体外部から有害物質が進入しにくいといったメリットがある。 »製品 |
29 | エアラインマスク | 送気式マスク。コンプレッサーで発生させた圧縮空気を、中圧ホースを通してマスクに送る。 »製品 |
30 | グローブバック | 開口部に配管等を包み込み密閉、外側より手を差し入れて安全に効率的にアスベスト除去作業が行えるポリエチレンシート製部分隔離養生材。 |
31 | 固化剤 | 作業中のアスベスト飛散防止のためにアスベストを湿潤化する「飛散抑制剤」と、アスベストを除去した面及び作業後に隔離シート、養生シートに吹き付け残存繊維を固化させる「飛散防止処理剤」がある。 »製品 |
32 | 石綿粉じん浮遊濃度 | ポンプで吸引した空気をろ紙(メンブランフィルタ)を通過させて浮遊石綿粉じんを集め、ろ紙に付着した石綿の本数を顕微鏡で数える。数えた石綿の本数をろ紙全面に付着した石綿繊維本数に換算して、吸引した空気量で割ることにより石綿粉じん濃度を求める。 |
33 | 管理濃度 | 作業場所の空気中に含まれている有害物質の濃度を一定のレベル以下に保つための基準で、設備面での対策又は作業方法の改善等を判断するときの基準。 |
34 | アスベスト偏光判定装置 | 建材等に含まれるアスベスト繊維の含有の有無を判定する装置。アスベストが繊維状鉱物で光学的異方性を示すことに着目した偏光判定法を基本原理とする。PVS (Cross-Nicol Polarizer-equipped Video-microscope and Switching Illumination Method)とも呼ばれる。 »製品 |
35 | 廃棄物処理法 | 正確には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」という。廃棄物の排出抑制と処理の適正化により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を目的とした法律。飛散性のアスベストは特別管理産業廃棄物として、その処理法が厳しく規定されている。 »廃棄物処理法 |
36 | 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 特別管理産業廃棄物に係わる管理全般にわたる業務を廃棄物処理法に基づき適正に遂行する責任者。主な業務:①特別管理産業廃棄物の排出状況の把握 ② 処理計画の立案 ③ 適正な処理の確保(保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、管理票の交付・保管等) |
37 | 特別管理産業廃棄物 | 廃棄物処理法で規定されている「産業廃棄物」のうち、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれがある性状を有するもの。 |
38 | 処理委託契約書 | 産業廃棄物の処理を委託する際にかわされる排出事業者と収集運搬業及び処分業者の間の契約。書面による処理委託契約書を結ぶことが義務づけられている。契約書に記載しなくてはならない事項が法令で規定されている。 »様式 |
39 | マニフェストシステム | 排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名などをマニフェストに記入し、産業廃棄物の流れを自ら把握・管理するしくみ。 |