アスベスト処理 - 作業レベル 2

比重が低く、発じんしやすい製品の除去作業であり、レベル1に準じた高いばく露防止策が必要なレベル

対象となる
建材等
  • 耐火被覆板(ケイカル板2種)
  • 断熱材(煙突、屋根折板)
  • 石綿含有保温材
作業の種類
  • 石綿を含有する保温材、断熱材、耐火被覆材等の除去工事
  • レベル1対応以外の石綿の封じ込め、囲い込み作業
工法とワークフロー
呼吸用保護具
の種類
  • 全面形のプレッシャデマンド形複合式エアラインマスク
  • 全面形のプレッシャデマンド形エアラインマスク
  • 電動ファン付き呼吸用保護具、送気マスク
  • 全面形防じんマスク(フィルタ区分 3)
  • 半面形防じんマスク(フィルタ区分 3)
工事用機材と保護具を見る
  法令により義務付けられている事項 法令
事前の手続き等 1 事前調査の実施、結果保管 40年保管 石綿則第3条
2 作業計画の作成・周知   石綿則第4条
3 特定粉じん排出等作業届出書
»書式ダウンロード
14日前までに都道府県知事宛てに提出 大防法第18条の15
4 建築物解体等作業届
»書式ダウンロード
作業前に労働基準監督署長宛てに提出 石綿則第3条
作業員の健康を
守るために
1 特別教育の実施 解体等作業従事者全員 石綿則第27条
2 石綿作業責任者の選任   石綿則第19条
3 健康診断の実施・記録の保管 40年保管 石綿則第40、41条
4 保護具 全面形防じんマスク 石綿則第14条
半面形防じんマスク
5 保護衣・作業衣 保護衣 石綿則第14条
石綿粉じんを飛散
させないために
»飛散防止対策
1 解体等作業に関するお知らせの掲示 周辺住民から見やすい位置 大防法第16条の4
基安発第0802001号通達(平17)
2 立入禁止の掲示・飲食喫煙禁止の掲示・有害性等の掲示   石綿則第15、33、34条
3 休憩室の設置、洗顔、洗身、うがい設備の設置、更衣設備の設置、洗濯設備の設置   石綿則第28、31条
4 作業方法 隔離養生 石綿則第6条、大防則第16条の4
前室の設置 大防則第16条の4
HEPAフィルタ付負圧除じん機・真空掃除機の設置 石綿則第12条、大防則第16条の4
5 石綿含有建材の湿潤化 薬液等(大防則第16条の4) 石綿則第13条
6 使用された器具等の付着物の除去   石綿則第32条の2
7 作業場の清掃(毎日) 特に隔離養生撤去前 石綿則第30条
廃棄物の適正処理
»廃棄物処理フロー
1 廃棄物の種類 特別管理産業廃棄物(廃石綿等)
廃棄物処理別第1条の2
 
2 廃棄物処理方法
廃棄物処理業者に処理委託する場合は処理委託契約締結・マニフェスト管理等
二重梱包、コンクリート固化し、溶融または管理型、遮断型埋立処分
廃棄物処理令第6条の5、石綿則第32条
廃棄物処理法第12条の2と3
3 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置、事前通知、帳簿備付   廃棄物処理法第12条の2
記録等 1 作業環境測定及び記録の40年保管 常時取り扱う屋内作業場、6ヶ月以内ごとに1回 石綿則第36条
労働省告示第46号(昭51)第79号(昭63)
基安発第03331017号(平17)
2 作業記録及び保管 40年保管 石綿則第35条

参照:国土交通省「石綿による環境汚染・健康障害をなくそう!そのためにする事一覧」
(アスベスト関係法令・手続きを簡便に示したポスター)

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